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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第95条
(参考人の旅費等)
第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第92の2条
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電波法
第104の4条
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
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