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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第102の15条(指示)

総務大臣は、指定無線設備小売業者が第百二条の十四の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 2 総務大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 1