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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第108条
無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第100条
(高周波利用設備)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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