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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第109の3条

第四十七条の三第一項(第七十一条の三第十一項、第七十一条の三の二第十一項及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし