HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第115条

第九十二条の二の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし