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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第3条
(放送番組編集の自由)
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
放送法
第26条
引用
放送法
第32条
(委員の権限等)
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