HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第11条(再放送)

放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。

この条文が引く先 0

なし