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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第11条
(再放送)
放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
放送法
第81条
(放送番組の編集等)
引用
放送法
第140条
(受信障害区域における再放送)
引用
放送法
第142条
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
引用
放送法
第176条
(適用除外等)
引用
放送法施行令
第8条
(資料の提出)
引用
放送法施行規則
第136条
(添付書類)
引用
放送法施行規則
第143条
(添付書類)
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