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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第27条
(苦情処理)
協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送法
第39条
(経営委員会の運営)
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