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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第27条(苦情処理)

協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1