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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第35条
(罷免)
内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第31条
(委員の任命)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送法
第142条
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
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