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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第61条(給与等の支給の基準)

協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

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なし