HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第63条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし