放送法昭和二十五年法律第百三十二号 第122条(重大事故の報告) 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。