放送法昭和二十五年法律第百三十二号 第123条(設備等の改善命令) 総務大臣は、基幹放送局設備等が第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送局設備等を改善すべきことを命ずることができる。