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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第124条(設備等に関する報告及び検査)

総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし

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