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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第126条(一般放送の業務の登録)

一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。 2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 総務省令で定める一般放送の種類 三 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 四 業務区域 3 前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。