放送法昭和二十五年法律第百三十二号 第141条(改善命令) 総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。