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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第146条(届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)

第五条から第八条まで、第十条及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし