放送法昭和二十五年法律第百三十二号 第155条(有料放送管理業務の実施に係る義務) 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。