HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第156条(変更命令等)

総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 一 有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。 二 有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。 三 有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。 3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第百五十条又は第百五十一条の二の規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は媒介等業務受託者 二 有料放送事業者又は有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者 三 有料放送事業者が第百五十条の二第一項又は第百五十一条の三の規定に違反したとき 当該有料放送事業者 4 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。