放送法昭和二十五年法律第百三十二号
第166条(認定の取消し等)
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。 一 第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況 二 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響 三 その他総務省令で定める事項
3 総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
6 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。 イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。 ロ 二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。 二 前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。 三 不正な手段により認定を受けたとき。 四 第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。