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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第180条(審査請求及び訴訟)

電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし