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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第186条

第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文を準用・引用する条文 1