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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第190条
第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第119条
(会計整理等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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