HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第190条

第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし