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生活保護法
昭和二十五年法律第百四十四号
第5条
(この法律の解釈及び運用)
前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
児童福祉法施行令
第22条
引用
生活保護法
第84の3条
(保護の実施機関についての特例)
引用
租税特別措置法施行規則
第19の2条
(給付金が給付される者の範囲等)
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