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生活保護法
昭和二十五年法律第百四十四号
第9条
(必要即応の原則)
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
生活保護法
第27の3条
(調整会議)
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