生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号 第12条(生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送