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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第16条(出産扶助)

出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分べヽんヽの介助 二 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

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なし