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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第36条(生業扶助の方法)

生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。

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なし