生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号 第69条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。