生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号 第85条(罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。