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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第85の3条

第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし