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生活保護法
昭和二十五年法律第百四十四号
第85の3条
第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
生活保護法
第80の2条
(受給者番号等の利用制限等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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