火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号
第45の5条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 第一号に該当する者 ロ 第四十五条の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者