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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第45の21条(立入検査等)

経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし