火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第45の36条(報告の徴収) 経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。