火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第57の3条(国に対する適用) この法律の規定は、第四十九条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。