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植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第3条(植物防疫官及び植物防疫員)

この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。 2 植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。 3 植物防疫員は、非常勤とする。

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なし