植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号 第3条(植物防疫官及び植物防疫員) この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。 2 植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。 3 植物防疫員は、非常勤とする。