植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号 第10の2条(登録検査機関の登録) 登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。 一 植物の栽培地における検査 二 消毒に関する検査 三 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査 四 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査 五 その他農林水産省令で定める検査