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植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第10の6条(変更登録)

登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。 2 前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 3 第十条の三及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。