植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号 第11条(委任規定) この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。 2 前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。