植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号 第14条(廃棄処分) 植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。