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植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第25条(薬剤及び防除用器具に関する補助)

国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機その他防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。 2 前項の補助金の交付を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、補助金交付申請書を農林水産省令で定める書類と共に提出しなければならない。 3 農林水産大臣は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。