植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号
第41条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。 二 第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。 三 第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 四 第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。 五 第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 六 第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 七 第二十八条の規定に違反したとき。
2 第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。