HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第44条

第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし