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植物防疫法
昭和二十五年法律第百五十一号
第44条
第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
植物防疫法
第24の3条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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