質屋営業法昭和二十五年法律第百五十八号 第21条(質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限) 質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。