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質屋営業法
昭和二十五年法律第百五十八号
第34条
過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
この条文が引く先
1
引用
質屋営業法
第20条
(品触れ)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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