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予算執行職員等の責任に関する法律昭和二十五年法律第百七十二号

第2条(定義)

この法律において「予算執行職員」とは、次に掲げる職員をいう。 一 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条第三項に規定する支出負担行為担当官 二 会計法第十三条の三第四項に規定する支出負担行為認証官 三 会計法第二十四条第四項に規定する支出官 四 会計法第十七条の規定により資金の交付を受ける職員 五 会計法第二十条の規定に基き繰替使用をさせることを命ずる職員 六 会計法第二十九条の二第三項に規定する契約担当官 七 前各号に掲げる者の分任官 八 前各号に掲げる者の代理官 九 会計法第四十六条の三第二項の規定により第一号から第三号まで又は前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員 十 会計法第二十九条の十一第四項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員 十一 会計法第四十八条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員 十二 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員 2 この法律において「法令」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法その他国の経理に関する事務を処理するための法律及び命令をいう。 3 この法律において「支出等の行為」とは、国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証(会計法第十三条の二の規定による支出負担行為の確認及び同法第十三条の四の規定による支出負担行為の認証をいう。)、支出、支払、会計法第二十条の規定に基く繰替使用をさせることの命令及び同法第二十九条の契約並びに小切手、小切手帳及び印鑑の保管、帳簿の記帳、報告等国の予算の執行に関連して行われるべき行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)をいう。