HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
予算執行職員等の責任に関する法律昭和二十五年法律第百七十二号

第7条(弁償責任の減免)

第四条第一項本文(第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし