日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第7条(公示) 日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。 2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。