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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第9条(公聴会)

主務大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。 3 主務大臣は、前項の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。 4 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

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なし