日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第47条(試験所の変更の届出) 登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 2 農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。